過去ログ

                                Page    1106
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼非居住外国人の税還付について  鈴木(ラスいこ) 04/1/22(木) 0:00
   ┗Re:非居住外国人の税還付について  SFまゆ 04/1/23(金) 13:22
      ┗Re:非居住外国人の税還付について  鈴木(ラスいこ) 04/1/23(金) 17:46
         ┗Re:非居住外国人の税還付について  SFまゆ 04/1/24(土) 3:21

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 非居住外国人の税還付について
 ■名前 : 鈴木(ラスいこ)
 ■日付 : 04/1/22(木) 0:00
 -------------------------------------------------------------------------
   正攻法で税還付手続きを行っておりましたが、一応の結論がでたように
思いますので、ご報告いたします。

在日米国大使館を通じて納税者番号を取得し、アメリカのCPAから
税還付手続きを行っておりましたが、還付を認められませんでした。
これに対して、再度CPAを通じてクレームを行ったところ、IRSより以下の
ような文面の通知が来ました。

---------
This letter is your legal notice that we have disallowed your claims.
この手紙は我々があなたのクレームを拒絶したというあなたの法律上の通知である。

We can't allow your claims for refund or credit for the periods shown
above of the reasons listed below.

Non-resident aliens are subject to NRA withholding at 30% on the gross
proceeds from gambling won in the United States unless defined by
treaty.
条約によって定義されないなら、非居住者外国人は合衆国で勝たれた賭博から全体の収入の上に30%においてNRA源泉徴収することの適用を受けている。
-----------

正攻法による還付請求が、このような理由によって拒否されるのなら、
還付手続きを代行して、実際に還付を受けている業者はどのような方法で
この拒否理由をクリアしているのか知りたいものです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:非居住外国人の税還付について  ■名前 : SFまゆ  ■日付 : 04/1/23(金) 13:22  -------------------------------------------------------------------------
   kokoさん、こんにちは。
ラスベガスではお会いできなくて残念でしたー。
今年もよろしくお願いします。

>正攻法で税還付手続きを行っておりましたが、一応の結論がでたように
>思いますので、ご報告いたします。

ご苦労様です。
色々大変でしたでしょう。
お力になれなくてすいませんでした。

>Non-resident aliens are subject to NRA withholding at 30% on the gross
>proceeds from gambling won in the United States unless defined by
>treaty.
>条約によって定義されないなら、非居住者外国人は合衆国で勝たれた賭博から全体の収入の上に30%においてNRA源泉徴収することの適用を受けている。

私が調べて出した結論と同じです。
この分のポイントは、Unlessからの1節だと思います。
つまりTreaty(日米租税条約)にギャンブリング・インカムについての
記述がない、ことが問題ということですよね。


>正攻法による還付請求が、このような理由によって拒否されるのなら、
>還付手続きを代行して、実際に還付を受けている業者はどのような方法で
>この拒否理由をクリアしているのか知りたいものです。

成功している業者は、法の穴をついているのではなく
何か××の記述があるような気がしてなりません。
タックスリターンの用紙を見ればすぐわかるんですが・・・
多分、ギャンブルについての記述のある条約を交わしている国
(例えばカナダなど)に×××××××にするとか・・・
みなさん、十分ご注意を。

(注)管理者権限で一部伏字(××)にさせていただきました。
  ご了承くださいませ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:非居住外国人の税還付について  ■名前 : 鈴木(ラスいこ)  ■日付 : 04/1/23(金) 17:46  -------------------------------------------------------------------------
   ▼SFまゆさん:
>kokoさん、こんにちは。

こんにちわ、SFまゆさん。お元気ですか?

>私が調べて出した結論と同じです。

ええ、この返事を見て、SFまゆさんの解釈が正しかったんだと
思いました。結論的には残念ですが…

>(注)管理者権限で一部伏字(××)にさせていただきました。
>  ご了承くださいませ。

税還付を成功させている業者は、われわれのあずかり知らない適法な
手段をご存知なのかもしれません。明確な根拠があっての指摘なら問題は
ないのですが、推測の域を出ない場合は、掲示板管理者として、営業妨害
のクレームを受ける危険性がありそうです。
と、いうことでSFまゆさんには申し訳ないのですが、一部を管理者権限で
伏字にさせていただきました。ご了承ください。
もちろん、私もそのように想像してるんですが…(笑)

どうか自己規制して、投稿をためらったりしないでくださいね。
面白くなくなってしまいますから…。あくまで管理人の自己保身という
ことで、大目に見てくださいませ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:非居住外国人の税還付について  ■名前 : SFまゆ  ■日付 : 04/1/24(土) 3:21  -------------------------------------------------------------------------
   >どうか自己規制して、投稿をためらったりしないでくださいね。
>面白くなくなってしまいますから…。あくまで管理人の自己保身という
>ことで、大目に見てくださいませ。

すいません、またまた色々気を使わせてしまいまして。。
一応、気をつけて言葉を選んだつもりだったんですが、まだまだでした。

うーん、でも、カナダってところが色々な意味でポイントな気がします。
アメリカのCPAは、試験は全国統一ですが、ライセンスは州ごとなんです。
だから、カナダのCPAってどこの州からライセンスを得てるのかな? と。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                 Page 1106