Page 1118 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼タックスリターン フラット 04/3/8(月) 13:40 ┗Re:その後の顛末 鈴木(ラスいこ) 04/3/8(月) 15:20 ┗Re:その後の顛末 SFまゆ 04/3/16(火) 9:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : タックスリターン ■名前 : フラット ■日付 : 04/3/8(月) 13:40 -------------------------------------------------------------------------
私がベネシアンのホストを紹介した知人があいるのですが、その方へベネシアン から本日下記のような案内書が届いたそうです。 「タックスリターンを行う会社を紹介するので良ければ相談してみてください」 というような内容らしいです。そして、その会社の連絡先が表記されているそう です。 タックスリターンについては、現地に非居住の観光としてベガスへ行っている日 本人は受けられないというのが一応の結論だったのですが、こうやってカジノか ら正式に案内が届くということは非合法ではないのでしょうか?? 再び、この議論をするつもりでの書き込みではないのですが、何か情報があれば 皆さんの情報も教えていただければと思いました。 メールでも結構ですので情報をお待ちしています。 |
▼フラットさん:こんにちわ >タックスリターンについては、現地に非居住の観光としてベガスへ行っている日 >本人は受けられないというのが一応の結論だったのですが、こうやってカジノか >ら正式に案内が届くということは非合法ではないのでしょうか?? うちのその後の顛末をご報告しておくと…(ご協力いただいたラララ・ラス ベガスさんからの連絡です) 1. うちが依頼していたCPAは、これ以上は何もできないとのこと 2. 中国コネクションなら何かよい方法があるかと、中国系CPA数人に たずね回ってくれたのですが、「日米間の条約がある以上、非居住 日本人が30%の税金の還付を受けることはできない」という 税当局から届いた返事と同じ内容の答えしか戻ってきませんでした。 以上から、私は「条約がある以上、非居住日本人は税還付を受けることが できない」という結論が正解なのだろうと考えています(泣) 税還付を請け負う会社が、どのような方法で還付を可能にしているかは 知る由もありません。合法的な手段なのか、非合法な手段なのか…。 知人の中に税還付を受けてらっしゃる方もいらっしゃるので、迷惑が かかってもいけないと考えて、今のところ動いていませんが、この会社 (あるいは会計事務所)によって税還付を受けられた方々が増えてきた 際には、税務当局に「フェアじゃない!」とクレームを入れようと考えて います。 |
フラットさん、鈴木(ラスいこ)さん、こんにちは。 >知人の中に税還付を受けてらっしゃる方もいらっしゃるので、迷惑が >かかってもいけないと考えて、今のところ動いていませんが、この会社 >(あるいは会計事務所)によって税還付を受けられた方々が増えてきた >際には、税務当局に「フェアじゃない!」とクレームを入れようと考えて >います。 2〜3ヶ月前にIRSにこの件で問い合わせをした時点では 「この会社のことはいくつか情報を既に受けていて調査中」とのことでした。 クレームを入れる場合は、手紙をお勧めします。 IRS職員の英語はかなりひどい場合が多いので電話は大変です。 どのような会社を通す場合でも「記入済み」の1040NRのコピーは 必ずもらって下さい。 未記入のものやサイン欄だけのものにサインすることは とても危険です。 CPAでも弁護士でも専門の会社でも、それに応じないところとの やりとりはお勧めしません。 |