Page 45 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼日本在住者のタックスリターン(長文注意) SFまゆ 01/3/23(金) 2:16 ┗ギャンブル収入のみの非居住者は税還付不可能? 鈴木(kokosan) 01/3/25(日) 6:15 ┗訂正とお詫び SFまゆ 01/3/25(日) 9:21 ┗Re:お調べ頂きありがとうございました フラット 01/3/25(日) 10:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 日本在住者のタックスリターン(長文注意) ■名前 : SFまゆ ■日付 : 01/3/23(金) 2:16 -------------------------------------------------------------------------
Non―Resident Arien(非居住者)のタックスリターン 1)ITIN(納税者番号)の取得 普通はSSNを取りますが、近年は旅行者や留学生・駐在員家族等には 取得が難しくなっているのでITIN(Individual Taxpayer Identification Number)を申請します。この取得はW−7という用紙で比較的簡単に出来ます。 2)1040NR これが非居住者用のタックスリターン用紙です。旅行者の米国における 収入はジャックポット等のマシン系ゲームの賞金のみと仮定すると、 「Other Income」欄に、その年の賞金総額を入れます。 引けるのは、人的控除の日割り分と、タックスリターンを誰かに頼んだ場合の 経費ぐらいでしょう。 3)いくら戻ってくるか? みなさんが、一番興味あるのはここですよね(^^)。 1040NR上のTax Rate Tableで目安になる金額を 試算してみました。 賞金額(グロス) 独身 既婚 *返金 $10000 $1504 $1504 $1496 15000 2254 2254 2246 20000 3004 3004 2996 30000 4995 5557 50000 10595 11157 これは、控除などをまったく取っていない場合の金額です。 つまり、少なくともこれだけは返ってくるということです。 レートは金額、独身か既婚かによって変わります。なお、非居住者は 夫婦合算申告は認められていません。 以上、上に書かれた全ての情報は、IRS(国税庁)のサイトで見ることが できます。www.irs.gov で、Form & Pubの中の、 Publication515(非居住者用源泉)、1040NRなどです。 4)申告日 非居住者の締切日は、4月ではなく、6月の15日です。 3年前のものまで、各年ごとに申請できます。つまり1998年の分も 今なら大丈夫でしょう。 5)誰が作るか? 上記のIRSのサイトに行けば、フォームもダウンロードできますし 細かいインストラクションも付いてますので、英語さえ苦労しなければ ご自分でも十分可能です。また、誰かに頼む場合も、会計士・税理士 でなくても構いません。(IRSの監査が入った時のみ専門家は必要) |
「非居住者が1200ドル以上のJPを出した際に支払わなければならない 30パーセントの税金を還付請求できるのか?」という、常日頃負けている者 にとっては「うらやましい」、たまに勝ったものについては「切実な」問題に ついてですが… SFまゆさんから、メールをいただいて「ギャンブル収入のみの非居住者の 税還付請求は難しい」との結論を伝えていただきました。「そんなぁ〜」 という感じですが…(笑)一連の投稿の削除の依頼も併せていただいたんですが、 こういう問題じたいがあり、どういう検討をしたのかという過程をみなさんにも 知っていただくことも有益だと考えています。そこで、HPへの掲載依頼部分のみ を削除してこのコメントをつけることにしました。 私個人としては、税還付申告の時期まで時間があるので、もう少し考慮の上、 個人で一度試しに還付申告してみようかなとも思っています。「ペナルティ があるかも…」ってのが気になりますが(笑) |
みなさま、こんにちは。 ▼鈴木(kokosan)さん: >SFまゆさんから、メールをいただいて「ギャンブル収入のみの非居住者の >税還付請求は難しい」との結論を伝えていただきました。「そんなぁ〜」 >という感じですが…(笑)一連の投稿の削除の依頼も併せていただいたんですが、 >こういう問題じたいがあり、どういう検討をしたのかという過程をみなさんにも >知っていただくことも有益だと考えています。そこで、HPへの掲載依頼部分のみ >を削除してこのコメントをつけることにしました。 IRC(内国歳入法)、日米租税条約、アメリカでの判例等を元に再検討 した結果、上記のような結論になりました。 容易にタックスリターンができるようなコメントで困惑させてしまった 方々に心よりお詫び申し上げます。以下は詳細ですので興味のある方は ご覧下さい。 IRC 871条、及び1441条 <非居住者の税金> 非実質関連所得(利子・配当・ギャンブル収入など)は 一律30%課税・源泉。ただし、ブラックジャック・ルーレット・バカラ・ クラップスなどはこれに及ばず。また、カナダ人以外の非居住者外国人は ギャンブル損を算入してギャンブル益と相殺することは不可能。 日米租税条約 Article8から24までの収入源のカテゴリーに、ギャンブル収入 に当てはまるものはありません。よって、減率源泉の対象外。 |
SFまゆさん、かなりお手数を掛けてお調べ頂いたようでご苦労 様でした。 やはり、還付を受けることは出来ないようですね。 しかし、ラスベガス(ネバダ州)ではいつから$1200以上から となったのか知りませんが、もう少し緩和してほしいものですね。 テーブル系は非課税というのは理解出来ますが、マシン系は掛金 のレートに関わらず一律というのはどうもねぇ。 出来れば、1万倍以上とか、$1200を越えた額に30%課税 にしてほしいですね。 |