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 ▼日本在住者のタックスリターン(長文注意)  SFまゆ 01/3/23(金) 2:16
   ┗ギャンブル収入のみの非居住者は税還付不可能?  鈴木(kokosan) 01/3/25(日) 6:15
      ┗訂正とお詫び  SFまゆ 01/3/25(日) 9:21
         ┗Re:お調べ頂きありがとうございました  フラット 01/3/25(日) 10:15

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 ■題名 : 日本在住者のタックスリターン(長文注意)
 ■名前 : SFまゆ
 ■日付 : 01/3/23(金) 2:16
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    Non―Resident Arien(非居住者)のタックスリターン

1)ITIN(納税者番号)の取得
 普通はSSNを取りますが、近年は旅行者や留学生・駐在員家族等には
 取得が難しくなっているのでITIN(Individual Taxpayer Identification
 Number)を申請します。この取得はW−7という用紙で比較的簡単に出来ます。

2)1040NR
 これが非居住者用のタックスリターン用紙です。旅行者の米国における
 収入はジャックポット等のマシン系ゲームの賞金のみと仮定すると、
「Other Income」欄に、その年の賞金総額を入れます。
 引けるのは、人的控除の日割り分と、タックスリターンを誰かに頼んだ場合の
 経費ぐらいでしょう。

3)いくら戻ってくるか?
  みなさんが、一番興味あるのはここですよね(^^)。
  1040NR上のTax Rate Tableで目安になる金額を
  試算してみました。

  賞金額(グロス)  独身     既婚       *返金
  $10000   $1504   $1504   $1496
   15000    2254    2254    2246
   20000    3004    3004    2996
   30000    4995    5557    
   50000    10595   11157  
 
  これは、控除などをまったく取っていない場合の金額です。
  つまり、少なくともこれだけは返ってくるということです。
  レートは金額、独身か既婚かによって変わります。なお、非居住者は
  夫婦合算申告は認められていません。

 以上、上に書かれた全ての情報は、IRS(国税庁)のサイトで見ることが
 できます。www.irs.gov で、Form & Pubの中の、
 Publication515(非居住者用源泉)、1040NRなどです。
 
 4)申告日
  非居住者の締切日は、4月ではなく、6月の15日です。
  3年前のものまで、各年ごとに申請できます。つまり1998年の分も
  今なら大丈夫でしょう。

 5)誰が作るか?
   上記のIRSのサイトに行けば、フォームもダウンロードできますし
   細かいインストラクションも付いてますので、英語さえ苦労しなければ
   ご自分でも十分可能です。また、誰かに頼む場合も、会計士・税理士
   でなくても構いません。(IRSの監査が入った時のみ専門家は必要)
    
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ギャンブル収入のみの非居住者は税還付不可能?  ■名前 : 鈴木(kokosan) <kokosan@geocities.co.jp>  ■日付 : 01/3/25(日) 6:15  ■Web : http://www.ne.jp/asahi/kokosan/lasvegas  -------------------------------------------------------------------------
   「非居住者が1200ドル以上のJPを出した際に支払わなければならない
30パーセントの税金を還付請求できるのか?」という、常日頃負けている者
にとっては「うらやましい」、たまに勝ったものについては「切実な」問題に
ついてですが…

SFまゆさんから、メールをいただいて「ギャンブル収入のみの非居住者の
税還付請求は難しい」との結論を伝えていただきました。「そんなぁ〜」
という感じですが…(笑)一連の投稿の削除の依頼も併せていただいたんですが、
こういう問題じたいがあり、どういう検討をしたのかという過程をみなさんにも
知っていただくことも有益だと考えています。そこで、HPへの掲載依頼部分のみ
を削除してこのコメントをつけることにしました。

私個人としては、税還付申告の時期まで時間があるので、もう少し考慮の上、
個人で一度試しに還付申告してみようかなとも思っています。「ペナルティ
があるかも…」ってのが気になりますが(笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 訂正とお詫び  ■名前 : SFまゆ  ■日付 : 01/3/25(日) 9:21  -------------------------------------------------------------------------
   みなさま、こんにちは。

▼鈴木(kokosan)さん:
>SFまゆさんから、メールをいただいて「ギャンブル収入のみの非居住者の
>税還付請求は難しい」との結論を伝えていただきました。「そんなぁ〜」
>という感じですが…(笑)一連の投稿の削除の依頼も併せていただいたんですが、
>こういう問題じたいがあり、どういう検討をしたのかという過程をみなさんにも
>知っていただくことも有益だと考えています。そこで、HPへの掲載依頼部分のみ
>を削除してこのコメントをつけることにしました。

 IRC(内国歳入法)、日米租税条約、アメリカでの判例等を元に再検討
 した結果、上記のような結論になりました。
 容易にタックスリターンができるようなコメントで困惑させてしまった
 方々に心よりお詫び申し上げます。以下は詳細ですので興味のある方は
 ご覧下さい。
 

 IRC 871条、及び1441条
  <非居住者の税金> 非実質関連所得(利子・配当・ギャンブル収入など)は  一律30%課税・源泉。ただし、ブラックジャック・ルーレット・バカラ・
  クラップスなどはこれに及ばず。また、カナダ人以外の非居住者外国人は
  ギャンブル損を算入してギャンブル益と相殺することは不可能。
 日米租税条約
   Article8から24までの収入源のカテゴリーに、ギャンブル収入
   に当てはまるものはありません。よって、減率源泉の対象外。
   
   
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お調べ頂きありがとうございました  ■名前 : フラット  ■日付 : 01/3/25(日) 10:15  -------------------------------------------------------------------------
   SFまゆさん、かなりお手数を掛けてお調べ頂いたようでご苦労
様でした。

やはり、還付を受けることは出来ないようですね。

しかし、ラスベガス(ネバダ州)ではいつから$1200以上から
となったのか知りませんが、もう少し緩和してほしいものですね。
テーブル系は非課税というのは理解出来ますが、マシン系は掛金
のレートに関わらず一律というのはどうもねぇ。

出来れば、1万倍以上とか、$1200を越えた額に30%課税
にしてほしいですね。
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