Page 1303 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ひょっとして、JPの30%課税されなくなった? 鈴木(ラスいこ) 05/2/15(火) 14:51 ┣Re:ここに書いてありましたね! 鈴木(ラスいこ) 05/2/16(水) 13:07 ┃ ┗Re:Publication 515を和訳してみました。 鈴木(ラスいこ) 05/2/18(金) 15:45 ┣Re:ひょっとして、JPの30%課税されなくなった? ted 05/2/16(水) 23:03 ┃ ┗Re:まだ未確認情報です 鈴木(ラスいこ) 05/2/17(木) 9:14 ┃ ┗Re:税理士は色よい返事… 鈴木(ラスいこ) 05/3/3(木) 0:20 ┣Re:源泉されないためにはどうするか? 鈴木(ラスいこ) 05/3/10(木) 12:52 ┃ ┣Re:ITIN取得方法 鈴木(ラスいこ) 05/3/10(木) 14:18 ┃ ┗Re:W-8BENの記入例 鈴木(ラスいこ) 05/4/1(金) 16:43 ┣Re:ベネシアンの対応情報 フラット 05/4/22(金) 17:46 ┃ ┣Re:情報をありがとうございます。 鈴木(ラスいこ) 05/4/22(金) 18:12 ┃ ┗Re:[報告] ベネシアンの対応 フラット 05/5/7(土) 4:16 ┣ベラージオの課税対応 風落 05/5/6(金) 16:22 ┗Re:シーザーズ課税状況(りんりんさん談) 鈴木(ラスいこ) 05/5/6(金) 18:35 ┣Re:シーザーズ課税状況(りんりんさん談) ファイナル 05/5/7(土) 0:46 ┗Re:シーザーズも対応を検討中 鈴木(ラスいこ) 05/5/13(金) 12:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ひょっとして、JPの30%課税されなくなった? ■名前 : 鈴木(ラスいこ) ■日付 : 05/2/15(火) 14:51 -------------------------------------------------------------------------
×全で、「MGMで2800ドルのJPを出したが、30%課税がされなかった」 との投稿がありました。 SFまゆさんの税還付に関する投稿および、我が家の米国税理士を 経由しての税還付申告におけるIRSからの拒否回答において、ポイント となっていたのが、「日米租税条約」でした。SFまゆさんの言葉を 借りれば次のようになります。 >つまりTreaty(日米租税条約)にギャンブリング・インカムについての >記述がない、ことが問題ということですよね。 http://lasiko.com/c-board/log/tree_45.htm#370 http://lasiko.com/c-board/log/tree_1106.htm#6817 昨年くらいから、この「日米租税条約」が改正されたということを 風の噂で聞いていたのですが、改正内容について知ることができ ませんでした。 今回、×全の投稿を読んで、ちょっと真剣に検索をかけてみると 次のような記事が出ておりました。 >7. その他所得条項(第21条) >その他所得条項が導入されました。 これにより、条約に規定されない所得に >関しては源泉国で課税されません。 http://www.deloitte.com/dtt/article/0%2C2297%2Csid%253D4405%2526cid%253D42535%2C00.html つまり、日米租税条約に「ギャンブルによる収入」についての記述が ないので、課税されていた。ところが、改正租税条約では「その他所得 条項」が導入されたため、租税条約に規定されない所得については、 源泉課税されなくなった。 われわれマシンプレーヤーにとっては、細い希望の光が見えてきたのでは ありませんか?(笑)ちなみに、新条約の施行は2005年1月1日という ことです。 このところ納税から縁遠くなってしまっているけれど…(泣) |
▼鈴木(ラスいこ): >われわれマシンプレーヤーにとっては、細い希望の光が見えてきたのでは >ありませんか?(笑) もうちょっと調べてみると、ここに行き当たりました。 米国国税局のサイトです。 http://www.irs.gov/publications/p515/ar02.html >Gambling income of residents (as defined by treaty) of the >following foreign countries is not taxable by the United States: >Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, >Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, >Russian Federation, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, >Sweden, Tunisia, Turkey, Ukraine, and the United Kingdom. 以下の外国の居住者(条約によって定義されるような)のギャンブル収入は米国によって課税対象でありません: オーストリア、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、 ハンガリー、アイルランド、イタリア、 日本、ラトビア、リトアニア、 ルクセンブルク、オランダ、ロシア連邦、スロバキア共和国、スロベニア、 南アフリカ、スペイン、スウェーデン、チュニジア、トルコ、ウクライナ、 およびイギリス。 米国内で徴収されないこととなると、気になるのが、国税庁の動きですね…(汗) Win/Lossレポートを取って申告しなければならなくなるんでしょうかねぇ〜。 誰か、全文を訳してくれませんかぁ? |
▼鈴木(ラスいこ): >誰か、全文を訳してくれませんかぁ? http://www.irs.gov/publications/p515/ar02.html 全文を訳すことはできませんので、ギャンブルインカムのところだけ を抜き出して訳してみました。誤訳はごかんべんを… 和訳してみた結果では、源泉徴収無しに賞金を受け取るために、カジノ側が 「an expedited ITIN」(緊急納税者番号とでも訳すのか?)を申請して取得 する必要があるみたいで、我々日本人は特別な準備をする必要は無いようで す…。で、ITIN持ってるよって言えば、それで対応してくれるのかな? >>以下が和訳文です。-----------<< 一般に、非居住外国人は、その収入が実際上米国貿易またはビジネスに 関連していなく、条約によって免除されないならば、米国で勝ち取られた ギャンブルからの総売上高の上の30%をNRA源泉徴収をまぬかれない。 源泉税と賞金はフォーム1042と1042-S上で報告可能です(注:今まで源泉 される時に、記入させられる証明書ですね。 http://lasiko.com/lasvegas/01dec/casino/nouzei.jpg。) どの税金も、米国でブラックジャック、バッカラ、クラップ、ルーレット、 または大きい6ホイールを行って、非居住外国人が勝ち取るビジネス以外の ギャンブル収入に課税されません。 フォームW-8BENは、源泉徴収から控除を得るために必要とされていないけれ ども、フォームW-8BENはフォーム1099報告と源泉徴収のバックアップの目的の ために必要とされているかもしれません。 NRA源泉徴収が必要でないギャンブル収入は、フォーム1042-Sを報告する必要 はあありません。非居住外国人は、実際上米国貿易またはビジネスに関連して いる、米国で勝ち取られたギャンブル収入の純益は累進課税されます。 請求者は、実際上米国交換またはビジネスに接続していないギャンブル収入 における条約上の利益を要求するために、あなたにフォームW-8BEN(TINと)を 与えなければなりません。TINなしでフォームW-8BENを受け入れることができ る時のために、後述の米国納税者識別番号を見てください。 事例 メアリー(アイルランド国籍・アイルランド居住者)は米国を訪問し、カジノの スロットマシンで5,000ドルを勝ち取ります。アイルランドとの条約の下で、 賞金は米国税金が必要でありません。メアリーは、カジノに対してW-8BEN申告 書を提供することによってスロットマシンの賞金における条約上の利益を主張 します。しかし、彼女はITINを持っていません。 カジノは、促進された基地にITINを要求することができる認定機関です。 状況1。 メアリーが日曜日にお金を勝ち取ったと仮定してください。 IRSは、日曜日にITINを出さないので、カジノは、米国税金を源泉徴収せずに 5,000ドルをメアリーに支払うことができます。 カジノは、月曜日にメアリーのために必要とされている証明を含む完成した フォームW-7をIRSにファックスしなければなりません。迅速ITINのために。 状況2。 メアリーが月曜日にお金を勝ち取ったと仮定してください。 カジノは支払いの時にIRSから「迅速ITIN」を入手可能なので、米国税金を 源泉徴収せずに賞金を支払うために迅速ITINを申請し取得しなければなりま せん。 P.S. なんかこのところ、英文和訳ばっかりしてるなぁ…(汗) |
ご無沙汰しております。tedです。 管理人様、貴重な情報をありがとうございます。 これが本当だとすると(失礼)、マシンプレーヤーにとって、特にダラー以上の プレーヤーにとってはこの上ない朗報ですね。 でも、本当はスロットプレーヤーのビッグジャックポットの価値が 高まったという事でしょうか。 (とりあえず、帰国後のことは抜きにして) これで、ベラに泊まる価値が出てきました!! このところ、よいVPマシンが次々と姿を消す中、久々のグッドニュースでした。 皆さんの満額獲得の(春闘みたいですが)ご報告を期待しております。 |
こんにちは、tedさん ▼tedさん: >これが本当だとすると(失礼)、マシンプレーヤーにとって、特にダラー以上の >プレーヤーにとってはこの上ない朗報ですね。 ×全のご報告は体験に基づくものですので、おそらく実際にそのよう な取り扱いがされたのだと思います。ただ、体験談は今のところ1件だけ のようですし、2月9日、10日にジャックポットを出された方からは 「しっかりと30%の税金をとられた」とのご報告をいただいております。 また、シーザーズの担当ホストに問い合わせたのですが、「日本人が 非課税になった」という情報をご存知ありませんでしたし、「税法の改正 があったようなことを聞いていない」との回答でした(今回の非課税扱い は税法じゃなくて租税条約の改正に基づくものだと思いますが…)。 近々ベガス帰還をされる方は、IRSの該当ページをプリントアウトされて 持参されてはいかがでしょうか?請求されたら「ここに記載があるよ」と 主張して、どのような回答が帰ってくるかご報告くださいませ。30%は 大きいですものねぇ〜。 >でも、本当はスロットプレーヤーのビッグジャックポットの価値が >高まったという事でしょうか。 >(とりあえず、帰国後のことは抜きにして) 前出ホストの回答の中に「IRS(米国国税局)と税務署とは仲良しです」 との一文があったことを付け加えておきます(怖) いずれにしても、ジャックポットを出さなければ、「獲らぬ狸の皮算用」 ですので、「がんばらなくっちゃぁ〜!」 |
以前に正攻法でジャックポット課税の税還付にチャレンジ したさいに色々とお世話になったラララ・ラスベガスのメンバーの方 を通じて、ベガスの税理士さんに問い合わせをしてもらいました。 すると、今年1月から源泉をされなくなったとのこと、カジノに よってバラつきがあるのは、担当者に情報が徹底していないから ではないかということでした。 ネット上では色々と情報はありますが、専門家の意見でもOKという ことで、ますます期待はふくらんできました。 ただ、以前に拒否された税還付の際も、専門家である税理士は、 「還付可能」と言ってらしたんですけどね…(汗×10) |
基本的に「2005年1月1日より、租税条約の改正によって、非在住 日本人のギャンブル所得は非課税となった」という点は間違いないようです。 しかしながら、いまだ各カジノには徹底されていなくて、源泉徴収 しているところとしていないところとがあるようです。 源泉されてしまったら、還付請求を行うしか方法はなく、税還付の 代行業者に頼むと、成功報酬(租税条約改正前)で還付額の30%と いうのが相場となっています(もっと高いところもありますが…)。 ただ、我々としては、税還付請求を行うのは、手間と費用がかかり アホらしいので、できるだけカジノ側から源泉徴収されないように する必要があると思います。 では、どうすればよいか…。これが問題だ(汗) 以下はあくまで私の個人的な意見で、専門家の確認をとったもので はありませんので、ご了承ください。 (1) カジノから源泉を主張された場合は、事前に記入済みの次の W8-BEN申請書 (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf) を提出する。 ITIN(納税者番号)記入欄があるので、事前にアメリカ大使館で ITINを取得しておく。本来なら、カジノ側がan expedited ITIN を取得してくれるはずで、事前のITIN取得は不要のはずなのだが、 それを英語で説明するとなると…(汗) ついでに、http://www.irs.gov/publications/p515/ar02.html の該当部分(ギャンブル所得部分)をプリントアウトして持参して おけば大丈夫? (2) 「今年1月から日米租税条約の改正があって、日在住日本人のギャン ブル収入は、非課税となったが、貴カジノはどのような取り扱いを されているか?返事をください。」といったメールを人海戦術で出し まくる。各カジノは改正に気づき、対応する(希望的観測) 皆様のアイデアを募集いたします。 よろしく御願いいたします。 |
昨年我が家は、以下の方法でITIN(納税者番号)を取得しました。 その後、手続きが変わっていたら申し訳ありません…。 (1) 申請に必要な書類 1. 英文の写真付き身分証明書 パスポートで可 2. 申請フォーム Form W-7 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf Reason you are submitting Form W-7.はAの 「Nonresident alien required to obtain ITIN to claim tax treaty benefit」で良いと 思います。 (2) 申請方法(郵送の場合) W7申請書とパスポートを米国大使館 IRS 御中に書き留め郵便で送る。 http://japan.usembassy.gov/j/info/tinfoj-contact.html 封筒表に「ITIN Application」と添え書きしておけばよい。 パスポートを無事に受け取るため、住所氏名を書き、必要切手を貼付した 書留用封筒を同封しておけばよいと思います。 直接、アメリカ大使館を訪れて手続きを行うことも可能です。 |
▼鈴木(ラスいこ): >(1) カジノから源泉を主張された場合は、事前に記入済みの次の > W8-BEN申請書 (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf) > を提出する。 GW帰還まで1ヶ月をきりましたので、納税対策を始めました(笑) W-8BEN申請書の記入例です。間違っていても責任は負いません(汗) http://kokosan.cside8.com/lasvegas/w-8ben.jpg シーザーズはいまだに源泉を行っているという情報をいただいて おりますので、このW-8BEN申請書に署名と日付を抜いたものを コピーして、10枚ほど(見栄)もって行こうと思います。 ITINのカードと一緒に。 |
ベネシアンの課税状況が判りましたのでお知らせします。 現時点でベネシアンではITIN番号を取得している日本人には課税をしていないそうです。 このITIN番号を取得するには、先の情報のように大使館等で申請する方法もありますが、これは未確認情報ですがベネシアンではスロットクラブもしくはハイリミットカウンターでもITIN番号の登録が出来るようです。ただし、申請してから2日〜3日は最低掛かるようですし、週末をはさむと1週間近く掛かるとも聞いています。 このITIN番号の発行を受けていない場合に、今年1月以降にベネシアンで課税された場合でも納税控えなどが揃っていれば、ITIN番号発行後に手続きを取ればカジノで小切手にて返金されるようです。 これも可能だと聞いた話しですので実体験談ではありませんので御了承ください。 ※注意※ この件につきましては、あくまで信用出来る方からの情報ですが、私自身が直接確認したり体験したものではありませんので、引用や他への書き込みはご遠慮ください。また、対応等が実態と異なっていても責任は持てませんので御注意ください。 あと、現地で課税されないということは、一般的に日本において申告及び納税が必要となります! |
▼フラットさん: >ベネシアンの課税状況が判りましたのでお知らせします。 > >現時点でベネシアンではITIN番号を取得している日本人には課税をしていないそうです。 ベネシアンもいよいよ対応してくれるのですね。 MGMミラージとハラス(シーザーズ)系が対応してくれれば、 ストリップのカジノは一挙に源泉非課税となるんですけどねぇ〜。 大全さんのところも、1月1日から非課税という記述になっていますね。 http://www.lvtaizen.com/basic/html/zeikin.htm >あと、現地で課税されないということは、一般的に日本において申告及び納税が必要となります! 大全さんも注意を喚起していますネ(汗) |
ベネシアンにてマシンで$1200以上を的中した場合の課税対応について報告します。 まず、アメリカの納税者番号「ITIN番号」を所持している場合は、ピクチャーID(パスポート等)とITIN番号を提示すれば30%課税されずに全額が受け取れます。非常に簡単です。 ITIN番号を持っていない場合は、的中時にスタッフがITIN番号申請用紙(Form W-7とW-8BEN)を持ってきますので、その申請用紙に必要事項(氏名/住所/電話番号/サインなど)をすればカジノ側が番号申請をしてくれます。 そして、取りあえず課税相当分の30%を引いた額を従来のようにハンドペイで現金にて受け取り、残り30%はカジノメインケージ(キャッシャー)にてキープ(デポジット)されます。 30%分はデポジットと書かれた白い正方形の預り書が渡され、控えにサインが必要となります。また、場合によっては、このデポジット分のサインはスタッフと一緒にメインケージへ出向いてメインケージのカウンターで行なう事もあるようです。 デポジットとITIN申請の手間が増えたために相当待たされます。ITINとデポジットには時間が掛るので取りあえず先に70%ハンドペイだけを渡してから、後からデポジット書類を持ってくる場合がありますので70%をハンドペイを受けてもそのまま待っていてください。 ITIN申請手続きと30%分デポジットの手続きには約30分以上は待たされます。予め長期戦になることを覚悟してください。30分以上も待つ時間が無い場合は的中時に必ずその旨を申し出た方が良いです。 後日、ITIN番号が発行された後に先の預り書(デポジット)をカジノメインケージに持参すれば30%分が現金で返金されます。 ITIN番号は、申請してから土日除いた営業日日数で約3日後(中2日)になるようです。月曜に申請すれば木曜の朝ですから3日後ですが、金曜に申請すると水曜朝になりますので5日後となってしまいます。時には1日短縮される場合もあるようですが、私は木曜夕方に申請し発行されたのは5日後の火曜朝でした。 番号申請し番号が出るまでに再度$1200以上を当てた場合には、既に申請済であることをスタッフに伝える必要があるのですが、これが私レベルの語学力では結構苦労しました。必要事項としては下記の通りです。 「既にここで○日前にITINを申請してもらっている」 「私はITIN番号の発行を待っている状態である」 「私は○日にITIN番号が発行されるとカジノから聞いている」 などをスタッフに伝えれば大概OKです。何回もベネシアンで当てる予定の方は上記を事前に英文にしたメモを持参してください。 番号が既に発行されたか否かは、カジノケージに行けば調べてくれます。アメリカ東部時間の朝一番(9時〜10時)にまとめて届くようです。 また、番号を申請し約3〜6ヶ月後に申請した住所にITINの番号が記載された正式書類が届くようです。 滞在中に番号が発行されずに預けた分(30%)を受け取れなかった場合は、後日小切手にてITIN番号申請時に記載した住所にカジノから小切手が郵送されるとの事です。ただし、これは聞いた話しですので帰国前に事前にその旨を申し出る必要があるかもしれません。 今のようにITIN申請手続きがされる以前の今年にベネシアンで既に納税した場合であっても、ITIN番号発行後にベネシアンで手続きをすれば還付されるようです。 また、スロットカウンターでは的中時以外でもITIN番号を事前に申請してくれるようですので、マシンプレーヤーの方は先に申請されることをお勧めします。我が家はチェックイン直後にお願いしました(約30分は待たされましたが)。 必要なデータは概ね下記の通りですので、事前に英文で記しておきそれを渡せばサインのみでOKとなります。また、重複申請は違反となり発行拒否される場合もあるので、他で同時申請しないように注意してください。 ★パスポート名、生年月日、国籍、現住所(ここにITIN番号が郵送されます)+国名+郵便番号 ★出生地(国名)、電話番号(海外から掛けられるように81-**-***.....の方式で) 私は帰国前日にITIN番号が発行され、それ以降に課税対象をゲットした場合は本当にすんなり全額ハンドペイされるのか知りたかったのですが、こういった時はなかなか出ないものなんですよねぇ〜。 |
ベラージオにてマシンで$1200以上をゲットした場合の課税対応について報告 します。(すいません、フラットさんの真似です) 結局、非課税でした。 英語能力の無い風落の経験談的なもので進めますが、申し訳ありません。 1回目 $1200以上のJP出現後、アテンダントがやってくる(月曜朝) ア「おめでとう!ピクチャーID持っている?」 風「はい、これ。I am Japanes! ニッコリ(これ重要 笑)」 ア「OK!待っててね」(スロットクラブカードとパスポートを持って行く) 5分後 ア「英語のアドレス(住所)が書かれたID無い?」 風「無いねぇ。ライトダウンするね、メモとペン貸して」 (メモに住所を書いてアテンダントさんに渡す) 30分後 無事非課税額をハンドペイされる 2回目 $1200以上のJP出現後、アテンダントがやってくる(火曜早朝) ア「おめでとう!ピクチャーID持っている?」 風「はい、これ。I am Japanes! ニッコリ(これ重要 笑)」 ア「OK!ITINNO持っている?」 風「No,でも前にもJP出したよ」 ア「いつJP出したの?」 風「昨日の朝、住所ライトダウンするね」 ア「OK!大分時間がかかるけれど、カクテルでも飲んで待っててね」 30分後 無事非課税額をハンドペイされる 以上の様にベラージオでは、日本人に対する非課税はちゃんと認知 されているみたいでした。ITINNOはそのたびテンポラリーで作成されるのか 既に風落の正式ITINNOの申請をカジノが行っているのかは今の時点では不明 です。(ひろみんにホストを通じて聞いてもらおうかな?) ベネシアンと異なり、先に非課税となるのは良いですねぇ。 (MGM系全て同様の対応では無いかと思っていますが、不明です 宜しければ誰かレポートを) |
昨日、りんりんさんの旦那様が1ドル台でロイヤルをゲットされ たそうです。源泉拒否対応の準備をされてなかったため、しっかり と30パーセント税金を引かれたということです。 源泉拒否対応3種の神器を持参している我が家は…。 まだ出番がありません…(泣)どうして我が家には微笑んでくれない のでしょうか? 先ほど投稿を削除されてしまったようですが、ファイナルさんも JPをゲットされたようですね。おめでとうございます。 シーザーズにはちゃんと対応して欲しいものですね。 P.S. その二人は我々です(汗)今晩の食事は808だったもので…。 > ファイナルさん |
元投稿が削除されちゃったファイナルです。 こちらで投稿後、別の掲示板で自分の投稿を削除したので、 cookieとかが悪さしたんでしょうか・・・ >先ほど投稿を削除されてしまったようですが、ファイナルさんも >JPをゲットされたようですね。おめでとうございます。 削除したつもりはないんですけどね・・・・(^_^;) 恥ずかしながらの$1250JPですから、税金を引かれたらたいした 金額ではないです。それだけに税金分が大きいのですが。 >シーザーズにはちゃんと対応して欲しいものですね。 はい、全くその通りです。 (準備と英語力不足の当方にも非がありますが) >源泉拒否対応3種の神器を持参している我が家は…。 >まだ出番がありません…(泣)どうして我が家には微笑んでくれない >のでしょうか? ご健闘をお祈りしております。 そして、3種の神器の活躍とともに、シーザスに対してしっかり教育 される事を望んでおります(笑) >P.S. >その二人は我々です(汗)今晩の食事は808だったもので…。 > ファイナルさん やはりそうでしたか、昨年もパリスでお見かけしたものですから。 ▼鈴木(ラスいこ)さん:S >昨日、りんりんさんの旦那様が1ドル台でロイヤルをゲットされ >たそうです。源泉拒否対応の準備をされてなかったため、しっかり >と30パーセント税金を引かれたということです。 > >源泉拒否対応3種の神器を持参している我が家は…。 >まだ出番がありません…(泣)どうして我が家には微笑んでくれない >のでしょうか? > >先ほど投稿を削除されてしまったようですが、ファイナルさんも >JPをゲットされたようですね。おめでとうございます。 >シーザーズにはちゃんと対応して欲しいものですね。 > >P.S. >その二人は我々です(汗)今晩の食事は808だったもので…。 > ファイナルさん |
▼鈴木(ラスいこ): >昨日、りんりんさんの旦那様が1ドル台でロイヤルをゲットされ >たそうです。源泉拒否対応の準備をされてなかったため、しっかり >と30パーセント税金を引かれたということです。 シーザーズの担当の方の話によると、「他のカジノと取り扱いを 同じくすべく検討中」ということです。ということで、3種の神器 の用意をしなくとも対応してくれる方向に進んでいるようです。 シーザーズユーザーの皆様、もう少しお待ちをっ! |